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先日ネットでニュースを見ていたらこんな記事に目が留まりました。
*バラ栽培しフリマアプリで販売→書類送検
なぜ違法?
という記事です。
記事によると都内在住の女性がイギリスのバラ育種会社が品種登録
しているイングリッシュローズの一部品種の苗を許可なく販売目的で栽培し、
フリマアプリで複数回販売し、育成者権を侵害した疑いがもたれています。
というものでした。
「種苗法」は植物や野菜、果物など新たに開発した品種を農林水産省に
品種登録することで、育成者としての権利が認められるというものです。
販売する際には、育成者と許諾契約を結ばなければなりません。
切り花1本1本にそう言った表示は出来ませんが、
苗や鉢を購入した時に、花のラベルに増殖して販売してはいけないという旨が
書かれていることを見かけたことがある方も多いと思います。
薬などの特許と同じで、花や鉢の育種や品種改良をする際、
巨額のお金がかかることもあります。
そのため、勝手に繁殖して販売することは禁じられています。
自分で増やして楽しむことは問題ないですが、
販売となると生産者さんと同じ立場です。
生産者さんは毎回苗や種を育種会社から購入して生産しています。
勝手に種を取って増やしているわけではありません。
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(*画像は先日ご注文いただいたアレンジメント画像を掲載しています)
なかなかそういった認識はもちづらいですが、今一度認識して
生産にはコストがかかっていることを改めて意識していただければと思います。